研究会について

定款

第 1 章 総 則

第 1 条 (名称)

この法人は、一般社団法人岐阜県透析研究会と称する。

第 2 条 (主たる事務所及び従たる事務所)

この法人は、主たる事務所を岐阜県大垣市に置く。
2. この法人は、必要に応じ、理事会の決議により従たる事務所を置くことができる。

第 2 章 目的及び事業

第 3 条 (目的)

この法人は、地域における腎代替療法の向上発展に努め、腎代替療法に貢献し、併せて会員相互の福祉、親睦を図ることを目的とし、その目的に資するために次の事業を行う。
(1)腎代替療法の研究および教育等に関する事業
(2)医療関係諸法規の研究および社会保健医療の適正化に関する事業
(3)関係官庁、基金審査会および医師会との連絡協調に関する事業
(4)関係学会・研究会との連携に関する事業
(5)災害時の医療対策に関する事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第 4 条 (公告の方法)

この法人の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第 3 章 会 員

第 5 条 (種別)

岐阜県内において透析治療に関与する医師、医療機関もしくは団体で、次条の定めにより入会が認められた下記の4種をこの法人の会員とする。
(1)正会員A 施設管理者の医師
(2)正会員B 施設管理者以外の常勤医師
(3)施設会員 医療機関
(4)賛助会員 この法人の目的及び事業を賛助する目的で入会した団体
2. 第7条に定める施設会員①及び②は1名、施設会員③及び④は2名の施設代表者を選出する。
3. 前二項の正会員A及び正会員B並びに施設会員の施設代表者をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

第 6 条 (会員の資格取得)

第5条に定める会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会申込をし、理事会の承認を受けなくてはならない。

第 7 条 (会費等の負担)

第5条に定める会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、以下の入会金及び年会費をこの法人に支払う義務を負う。
(1)正会員A 入会金 10,000円  年会費 10,000円
(2)正会員B 入会金    0円  年会費 1,000円
(3)施設会員 ①ベッド数 1~10台 入会金 0円  年会費15,000円
        ②ベッド数 11~20台 入会金 0円  年会費20,000円
        ③ベッド数 21~30台 入会金 0円  年会費25,000円
        ④ベッド数 31台以上 入会金 0円  年会費30,000円
(4)賛助会員 入会金   0円  年会費一口20,000円(一口以上)
2. 前項の年会費は、毎年8月末日までに翌事業年度分を納入するものとする。年度途中の入会の場合であっても月割計算は行わない。
3. 会員の権利及び義務に関する詳細は、会員規程による。

第 8 条 (任意退会)

会員は理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第 9 条 (除名)

会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令及びこの定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

第 10 条 (会員の資格喪失)

前条の場合のほか会員が各号の一に該当するに至った場合には、その資格を喪失する。
 1. 退会したとき
 2. 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき
 3. 第7条の支払い義務を2年間履行しなかったとき

第 11 条 (拠出金品の不返還)

会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第 4 章 総 会

第 12 条 (構成)

総会は第5条第3項に定める社員をもって構成する。
2. 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

第 13 条 (権限)

総会は、次の事項について決議する。
 1. 会員の除名
 2. 理事及び監事の選任及び解任
 3. 理事及び監事の報酬等の額
 4. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
 5. 定款の変更
 6. 解散及び残余財産の処分
 7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第 14 条 (開催)

総会は、定時総会として毎年1回事業年度終了後4か月以内に開催する。
2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 1. 理事会が必要と認め招集の決議をしたとき
 2. 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、
  招集の請求があったとき

第 15 条 (招集)

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2. 会長は、前条第2項各号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的である事項及びその他法令で定める事項を記載した書面をもって、2週間前までに通知しなければならない。
4. 前項の書面による通知の発出に代えて、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。

第 16 条 (議長)

総会の議長は、会長がこれに当たる。

第 17 条 (定足数)

総会は、総社員の議決権の過半数を有する社員の出席がなければ開催することができない。

第 18 条 (議決権)

総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

第 19 条 (議決)

総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
 1. 会員の除名
 2. 監事の解任
 3. 定款の変更
 4. 解散
 5. その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第 20 条 (書面又は電磁的方法による議決権行使)

総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について議決権行使書又は電磁的方法をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は、前条の出席した社員の議決権の数に参入する。

第 21 条 (議決権の代理行使)

社員は、代理権を証明する書面又は、電磁的方法をもって会長に提出又は提供することにより、他の社員を代理人として議決権を行使することができる。この場合において、第19条の適用については、その社員は総会に出席したものとみなす。

第 22 条 (議事録)

総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2. 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人が、記名、押印をしなければならない。

第 5 章 役員

第 23 条 (役員の配置)

この法人に、次の役員を置く。
     理事 15名以上25名以内
     監事 2名以上3名以内
2. 理事のうち1名を会長とし、2名以上3名以内を副会長とする。
3. 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。

第 24 条 (役員の選任)

理事及び監事は、総会において選任する。
2. 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

第 25 条 (理事の職務及び権限)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。
2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4. 会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第 26 条 (監事の職務)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

第 27 条 (役員の任期)

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3. 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

第 28 条 (役員の解任)

理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。

第 29 条 (役員の報酬)

理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益は、総会の決議によって定める。

第 30 条 (名誉会員及び顧問)

当法人に、若干名の名誉会員及び若干名の顧問を置くことができる。
2. 名誉会員及び顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3. 名誉会員及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
4. 名誉会員及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第 6 章 理事会

第 31 条 (構成)

この法人に理事会を置く。
2. 理事会は、全ての理事をもって構成する。

第 32 条 (権限)

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 1. この法人の業務執行の決定
 2. 理事の職務の執行の監督
 3. 会長、副会長の選定及び解職

第 33条 (招集)

理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれを招集する。
2. 理事会の招集通知は、会日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3. 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

第 34 条 (議長)

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

第 35 条 (決議)

理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項に関わらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

第 36 条 (議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。

第 7 章 委員会

第 37 条 (委員会)

この法人に、以下の8種の委員会を置く。
(1)総務委員会
(2)学術委員会
(3)感染対策委員会
(4)広報委員会
(5)合併症対策委員会
(6)災害対策委員会
(7)保険委員会
(8)岐阜県透析医会
2. 前項に関わらず、この法人の事業執行上必要と認めるときは、理事会の決議を経て、その他の委員会を置く事ができる。
3. 委員会の名称、組織、所轄事務等については、理事会の決議を経て別に定める。

第 8 章 基金

第 38 条 (基金の拠出)

この法人は、会員又は第三者に対して、一般社団・財団法人法第131条に規定する基金を募集することができる。

第 39 条 (基金の取扱)

基金の募集・割当・払込などの手続き、基金の管理及び基金の返還などの取扱いについては、理事会の決議によって別に定める基金取扱規程によるものとする。

第 40 条 (基金の拠出者の権利)

基金の拠出者は、前条の基金取扱規程に定める日までその返還を請求することができない。
2. この法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入れ及び信託することはできないものとする。

第 41 条 (基金の返還手続き)

基金の返還は、定時総会の決議によって、一般社団・財団法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2. 前項の基金の返還を行う場所その他返還の手続きに必要な事項は、理事会の決議によって定めるものとする。

第 42 条 (代替基金の積立)

基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第 9 章 会 計

第 43 条 (事業年度)

この法人の事業年度は年1期とし、毎年9月1日に始まり翌年8月31日までとする。

第 44 条 (事業計画及び収支予算)

この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

第 45 条 (事業報告及び決算)

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については承認を受けなければならない。
 1. 事業報告
 2. 事業報告の附属明細書
 3. 貸借対照表
 4. 正味財産増減計算書
 5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 6. 財産目録
2. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に据え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬支給基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第 10 章 定款の変更及び解散

第 46 条 (定款の変更)

この法人は、総会の決議によって定款を変更することができる。

第 47 条 (解散)

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第 48 条 (残余財産の帰属)

この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体及び認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
2. この法人は、剰余金の分配を行うことが出来ない。

第 11 章 事務局

第 49 条 (設置等)

この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
2. 事務局長及び重要な使用人は、理事会の決議を経て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
3. 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会で別に定める。

第 12 章 雑 則

第 50 条 (委任)

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

附 則

1. この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下の通りとする。
 氏名     住所
 松岡哲平   岐阜県大垣市
 方山晴良   岐阜県大垣市

2. この法人の設立時役員は、以下の通りとする。
 設立時理事  松岡哲平
 設立時理事  早川和良
 設立時理事  木村行宏
 設立時理事  永井 司
 設立時理事  宮本敢右
 設立時理事  水川卓丈
 設立時理事  馬渕正綱
 設立時理事  古澤泰伸
 設立時理事  小出紘靖
 設立時理事  小林恭子
 設立時理事  前田ほのお
 設立時理事  林 耕平
 設立時理事  山本順一郎
 設立時理事  操 佑樹
 設立時理事  杉山豊
 設立時理事  富田智弘
 設立時会長  松岡哲平
 設立時監事  江原英俊
 設立時監事  大野道也
 設立時事務局長 方山晴良
3. この法人の最初の事業年度は、この法人設立の日から令和5年8月31日までとする。
4. 最初の事業計画書、収支予算書等は、第44条の規定にかかわらず、設立時社員が作成する。
5. 第7条の規定にかかわらず、岐阜県透析研究会及び岐阜県透析医会の会員である者は、入会金 の負担を要しない。

以上、一般社団法人岐阜県透析研究会のため、設立時社員松岡哲平、設立時社員方山晴良の定款作成代理人である行政書士山西宏樹は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

令和5年3月1日

  設立時社員  松岡哲平
  設立時社員  方山晴良  

上記発起人の定款作成代理人  
    東京都千代田区神田三崎町二丁目10番10号 
    行政書士  山西 宏樹